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婚姻の成立要件

民法739条

婚姻は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる


どんなに長く一緒に暮らしていようが、
外から夫婦として見られていようが、婚姻届を出していなければ夫、妻ではありません。

「内縁」の関係でしかありません。

しかし、内縁関係であっても、準婚理論が採用されますので、
別れの際、相手方に慰謝料を請求できる場合があります。

ただし、相続権については認められておりません。
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生活の法律

日常生活で必要な法律知識を紹介していきます。

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